興味がありましたら、どこかでお会いして、お伝えしたいのですがいかかでしょうか。」などと勧誘目的をしっかり告げてください。
①令和元年6月頃、勧誘者Aは消費者Xに、「大事な話がある」などとメッセージアプリによりメッセージを送り、面会する約束を取り付けた。
②AはXとの面会当日、Xの家まで車で迎えに行き、Xと合流後飲食店の駐車場に移動して、その車中でXに対し「副業って興味ない?」などと告げたうえ、 遅くとも午後2時頃までにXを会社の事務所に連れて行った。
③Aは会社の事務所において、Xを勧誘者Bに引き合わせ、A,BはXを会社の事務所の一室に案内した。
この時点までにA,BはXに対して、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的を告げていなかった。
④A,BはXに対して、「会社の商品を誰かに紹介して買ってもらい、買った人がまた別の人に商品を買ってもらうと自分にマージンが入る仕組みだよ。
また、MAXコースにした方が後々戻ってくるお金が大きくなるから絶対こっちの方がいいよ。」などと説明した。
(断定的判断の提供の禁止に違反する可能性が大きい)
⑤XはA,Bに対し
「いや、ちょっとお金が大きいので1回家に帰って考えます。」
「ちょっとお金が大きいので今、契約は決められない。」
「一旦帰って考えたい。」などと本件連鎖販売を締結する意思がないことを伝えたが、
Bは
「ここで夢を掴まないと後悔するよ。」
「今まで一旦家に持ち帰ってやった人はいないから、今直ぐここで決めた方がいいよ。」などと告げて勧誘を継続した。
⑥Xはこの時点で既に長時間勧誘を受け続けており、契約しないことには帰れないのではないかなどと不安を抱いていたことから、 Aに対して「やってみた方がいいのかな。でも勇気が出ない。」 などと伝えると、Aは同じ部屋にいた別の勧誘者CのもとにXを連れて行き、Cを勧誘に加わらせたうえで更に勧誘を継続した。
⑦Xは「お金が無いと言えばやらなくて済むのではないか」と考え、「今ちょっとお金がないので。」と告げたところ、 これに対しA,B,Cは「すぐそこに●●(貸金業者の名称)あるから大丈夫。」などと 告げたうえでXを貸金業者の店舗に連れて行き、貸金業者のカードを作成させた。
⑧Xは一連の勧誘を受け、契約を締結する以外に選択肢はないと感じ、遅くとも午後9時頃まで(当初の勧誘スタートから7時間が経過)に 会社と本件連鎖販売契約を締結した。
⑨その後、Xは当該契約を解約した。
この一連のやり取りには法令違反の話法が非常に多く、しかも強引でしつこいし、面談者に脅迫、威迫を迫っていますよね。
みなさんのリクルート現場ではここまで酷い話法はないと思いますが、